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(第10次:2011年2月の総会で) |
■前文
本会は1991年2月3日に「我孫子山の会」(以下、「本会」と略する)として発足した。発会に当たっては、会員の間の山に対する関心と興味について最大多数の最大幸福を実現するとともに、会員の山を深く探求する姿勢および精神を涵養すること、そしてすべての会員は同等の権利を持ち、友愛を高め合い、個人として最大限尊重されるべきことを確認した。
■組織と会員
第1条 本会は、山とその自然を愛し、登山の意義を追求する「山好き」によって成り立つ。我孫子市内に運営の基盤を置く。
■総会・例会・緊急集会
[総会]
第2条 各年度の頭初において1回、総会を開催することを要する。総会では前年度の事業の総括をはじめ、決算、および当年度の予算案の承認、年間の事業計画の大要、各業務の係および会則にかかわる重要事項などの決定・変更・修正を行う。総会を会の最高の意思決定機関とする。
[例会]
第3条 毎月1回、集会を持つものとする。この集会を「例会」と称し、原則として第1土曜日に設定する。例会での決定は総会での決定に準じる。
[緊急集会]
第4条 必要に応じて緊急集会を持つことができる。この場合の呼び掛けは各会員が自由になすことができる。
■事業・業務の執行・運営および担当役員
[事業・業務運営]
第5条 本会は山行を中心とする事業をもって運営される。年間の事業運営計画の大要は総会で決めるが、その具体的な執行の手順・方途については適宜、例会で協議し、実施への段取りを図るものとする。それ以降の事業については例会でそのつど協議する。なお、事業などについては、総会で決定されたものについても、必要最小限、例会で修正ないし変更をすることができる。事業などの発案や変更・修正の動議は、会員の資格においてすべての会員が総会・例会で行うことができる。決定は原則として多数の意思による。
[担当役員]
第6条‐1 本会に会長1名、副会長2名をそれぞれ置く。
‐2 本会には、以下の業務に応じて以下の「係」を置く。それぞれの係には係員を配置する。各係は業務を執行する義務を負う。ただし、その場合、非係員の協力を適宜求めることができる。また、複数の係の兼務を妨げない。
・会務係
・会報係
・山行企画係
・財政管理係(会計および会計監査)
・装備管理係
・山岳関連保険係
・遭難対策係
・育成係
・広報係
-3 これらの役員の任期は1年とし、その選出は総会での互選による。ただし、留任を妨げない。
-4 遭難事故が発生した場合に対応するための機関として、「遭難対策委員会」を置く。この委員会の構成は遭難対策規程Ⅱ-(1)「遭難対策委員会の構成」による。
-5 例会とは別に「水曜会」を設ける。水曜会は例会に先立って議事の内容・進め方などについて協議し、例会の運営を円滑かつ効率よく進めるために置く。
水曜会は原則として例会のある前週の水曜日に設定し、会長・副会長および上記2項に定める各係からの1名をもって構成する。
■入会・退会、および準会員の選択
第7条-1 本会に入会を希望する者は、随時、総会または例会の承認を得て入会することができる。ただし、原則として入会の資格を55歳以下に限る。入会に際しては入会金を納めなければならない。
-2 退会を希望する者は、随時、退会をすることができる。
-3 会期の初めから3か月以内に会費の納入がなされない場合には、その会員は自然退会となる。
-4 個人の事情によって一定の期間、会活動に参加できない場合で、会にとどまる意思のあるときは、「準会員」となることができる。準会員は会費の半額(3,000円)を納めるものとする。また、準会員が会山行に参加する場合は、例会で承認を受け、1回につき参加費500円を会に納め、かつその山行に適合する山岳保険に加入していなければならない。準会員には会報を送付する。準会員は1年ごとに更新し、適時、会員に復することができる。
■会員の権利・義務
第8条-1 すべての会員は同等の権利を有するとともに、会則、総会・例会における決定などを遵守する義務を負う。
-2 会員は年度ごとの会費を納入しなければならない。
-3 すべての会員は、総会・例会などに極力出席しなければならない。
-4 すべての会員は、会の主催する山行(以下、「会山行」という)において遭難事故が発生した場合、救助等に協力しなければならない。ただし、その最終決定は、本人の意思による。
-5 すべての会員はいずれかの山岳保険に加入しなければならない。本会が団体契約する保険には限定しない。
■山行
第9条-1 会は原則として少なくとも月2回の会山行を行う。山行の対象は、前年度の山行企画係で作成する年間山行計画案に基づき、総会または例会で協議・決定する。
-2 会山行にはすべての会員が参加することができる。山行への参加は、本人の意思の通告によって成立する。ただし、安全などの面で不適格と認められる者については、リーダーまたは例会でその山行への不参加を勧告することができる。
-3 会山行にはそのつどリーダーおよびサブリーダーをそれぞれ1名置くものとする。リーダーは当該山行の計画の段階から下山に至るまでを担当し、山行途上での指示・決定などを行う。ただし、指示・決定は同行者の意思を尊重して行われなければならない。サブリーダーはリーダーを補佐し、またリーダーがその機能をなしえなくなった場合に代行する。
-4 リーダーは事前に山行への参加者に山行の安全のために情報の提供を行うともに、必要な準備などについて励行を求めることができる。
-5 会山行においては、山行不参加者のうちから集中連絡先を設定する。集中連絡先となった者は、同時にその山行の遭難対策委員会の委員となる。
-6 会山行には原則として会員以外の者は参加することができない。非会員が会山行に参加するに際しては、例会での承認を必要とする。
-7 会山行は原則として、例会での変更の承認を経ないで、その山行の対象となる山名および実施日程を変更することができない。山名の変更には、新たな山行対象の追加なども含む。
-8 会山行の場合は、リーダーまたはサブリーダーは事前に山行計画を会報で提示するか、または例会で山行計画書を提出しなければならない。個人で行う山行(以下、「個人山行」という)は、例会で山行計画につき提示することが望ましいが、当月の例会と翌月の例会の間に山行を実施する場合においては、事後に例会で報告することとする。
-9 山行はすべて会員個人の責任において行うものとする。
‐10 会山行の計画について安全が問題と判断された場合には、例会で変更または停止を求めることができる。
‐11 会山行および本会会員のみで行う個人山行の場合は、リーダーは山行実施前には実施の意思と、最終的な参加者・経路などを、実施後には山行の結果を連絡しなければならない。連絡先は会山行では集中連絡先とし、会員どうしによる個人山行ではいずれかの会員とする。
-12 会山行の場合には、事前に打ち合わせを行う。山行参加者はこれに極力出席しなければならない。
-13 会員は個人で山行の計画を立て、それを実施することができる(個人山行)。個人山行は例会の承認によって会山行とすることができる。
-14 リーダーは会山行実施後早急に、会報係あてに会報掲載のための山行報告を提出しなければならない。リーダー以外による山行記の提出は任意とする。個人山行の場合は、山行報告の提出は任意とする。
■会報の発行、通知、連絡
第10条-1 会報『ともしび』を定期的に発行する。発行は各月に1回行う。
-2 会員への主な通知は会報『ともしび』をもって行う。すべての会員は会の事業について同等に通知されなければならない。
■会計
第11条-1 各会計年度は2月1日から翌年の1月31日までとする。
-2 本会の経費は会費および入会費などをもって充てる。
-3 会員の年間の会費は6000円とし、入会費を1000円とする。ただし、新入会員については、会費は月数で按分する。
■事業年度
第12条 事業に関する各年度は2月1日から翌年の1月31日までとする。
[発効・改正]
第13条-1 この会則は1992年2月3日をもって発効する。
-2 会則の変更・追加等は総会で行うものとする。
◇付則◇
1) 会の装備品は適時、会員間で協議して保管する。
2) 会は、山行への危険防止と山への会員の関心の実現をできるだけ図るために、机上または実践での学習の機会を作るものとする。
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(1995年度から)
[目的]
第1条 この規程は、会が会員に贈る慶弔見舞金に関する事項について定める。
[種類]
第2条 慶弔見舞金規程は次の通りとする。
(1) 結婚祝金
(2) 香典および供花料
[結婚祝金]
第3条-1 会員が結婚したときは、結婚祝金を贈る。この祝金は、初婚、再婚を問わず入会後1回に限る。
-2 結婚祝金の金額は一律3万円とする。なお、会員同士が結婚したときは1組3万円とする。
[香典および供花料]
第4条-1 会員が死亡したときは、香典および供花を贈る。
-2 香典の金額は一律3万円とする。ただし、会山行中の事故により死亡したときは、この規程によらず別途決定する。
-3 供花の金額は実費とする。
[財源]
第5条 この規程に定める慶弔見舞金は会員より徴収した会費から支払うものとする。
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(2009年2月:第5次)
〈前文〉
(2009年2月:第5次)今日の自動車の一般的な普及状況をふまえ、さらに山行に自動車を必要とする場合や、自動車の利用が経済的・時間的・地理的に有利に働く場合が少なくない実情に鑑みて、山行に自動車を使用する場合の規準をここに策定する。
A.総則
第1条 自動車使用心得
山行(以下、「山行」とはすべて会山行をさす)に自動車を使用するに当たっては、リーダー・サブリーダーならびに参加者は、自動車の利便性のみならず、その危険性や環境に対するマイナス面などをも十分に認識したうえで、その使用に当たるように心がける必要がある。
第2条 本規程の目的
本規程は、自動車を山行に使用するに当たって、事前に規準を決めておくことによって、第一に、参加者間での負担の均等化を図ること、第二に、自動車の使用に関する方法・手続きなどについて会員間で理解と認識を統一し、支障のない運用を図ること、第三に、交通事故などを生じたときの対応・処理を円滑かつ適正に行い、また事後に問題を残さないようにすることを目的とする。
B.各則
■第1項 本規程の概念規定と適用の範囲など
第3条 自動車の定義と範囲
本規程でいう「自動車」とは、個人の意思で運用するものをいい、会員またはその家族の私有車(家有車)とレンタカーに限定する。会員の私(家)有車であっても本人がその山行に参加しない場合や、会員外の者の私有車であるときは、山行に使用することができない。会が承認した会員外の山行参加者が、本人の私有車を使用する場合にあっては、会および参加者はその結果に関知しない。会員外の自動車に会員が同乗する場合は、リーダーの許可を必要とする。
第4条 自動車の資格要件
本規程に該当する自動車は、運転者はもちろん対人・対物ならびに搭乗者・自車両において、レンタカーの保険保証基準を確保し、原則として下記の条件を満たしているものでなければならない。
・対人賠償責任保険:無制限
・対物賠償責任保険:無制限
・人身傷害補償保険(治療費・休業損害・精神的損害などの補償):3,000万円か、または、搭乗者傷害保険(けがの部位・程度、症状による定額補償):
1,000万円
・車両保険の一般条件(他車両との衝突、盗難、単独事故、当て逃げなどの補償):車両の時価額
・運転者の限定及び制限:限定なし。ただし、運転予定者の範囲内での年齢制限は可とする。
第5条 本規程を適用する範囲
本規程は会山行にのみ適用する。
第6条 自動車を使用する範囲
自動車は通常、第12条にいう「利用区間」に使用するものとする。山行が実行に移されることなく途中で中止となった場合は、往復に使用された範囲をさす。
第7条 自動車の運転者に関する条件
自動車の運転者は2名以上いることが望ましい。
第8条 本規程の被適用者と被適用の程度
本規程は、使用された自動車によって、使用区間内において利便にあずかった全参加者に適用する。
自動車の使用にかかわる経費などの求め方に関しては第3項に、事故などの不利益的結果を生じた場合の責任の分担などに関しては第4項による。
■第2項 自動車の使用にかかわる手続きと使用規準
第9条 自動車を使用する場合の予告
山行に自動車を使用する可能性がある場合は、リーダーは山行計画または例会でその旨の予告をしなければならない。
第10条 自動車使用の決定の遵守と変更
自動車の使用については、例会において当該山行への参加者の意思を尊重して決定し、やむをえない理由のない限り、その決定は決定以降において変更することができない。変更の判断はリーダーが行う。
第11章 参加者の制限
リーダーは、自動車の台数または乗車定員を理由として、山行申し込み締め切り前に山行への参加者数を制限することはできない。
第12条 自動車利用区間
自動車の利用区間は、往路の集合場所から登山口までの間、復路の登山口から解散場所までの間の両者とする。集合場所と解散場所はそれぞれ1か所、山行前に決めておくこととする。往路と復路は必ずしも同一であるとは限らない。
利用区間外は、利用区間には含めない。
第13条 利用区間の適用範囲
自動車の使用による経費の算定、または事故時の責任の有無など本規程にかかわるところに関しては、利用区間内で自動車に同乗したすべての者に適用する。ただし、経費の算定では、利用区間外であっても自動車提供者の住居地が著しく遠隔である場合は、リーダーの判断でその寄与分を考慮することを妨げない。
■第3項 経費の計算方法
第14条 経費の分担方法
自動車の使用による経費は、原則として受けた利便の程度に応じて全参加者が負担する。参加者には自動車の提供者、運転者を含む。
途中乗車または途中下車する場合の経費の負担に関しては、リーダーがその割合を判定する。
第15条 経費に含む費目
自動車の使用による経費には次の各費目を含み、その総計を参加者で均等に負担する。
(1)自動車使用料:私有車の場合はその使用料、レンタカーの場合は実費。第16条による。
(2)燃料:利用区間内の全行程分とする。消費量が確定しなかった場合は、走行距離で推計する。
(3)道路などの使用料金:高速道路通行料金、有料道路通行料金、および駐車料金などを含む。
(4)運転者への謝礼:第16条による。
第16条 私有車の使用料と運転者への謝礼
私有車の使用料は、距離の長短、自動車の大小、同乗者の人数などにかかわらず、1台・1日につき一律6千円とする。山行日数が2日を超える場合は、2日目から1日ごとに3千円を加算する。
運転者への謝礼は、1回の山行につき4千円とする。複数人が運転を分担する場合は、その人数で分割する。
■第4項 不利益的結果を生じた場合の対応ならびに責任
第17条 不利益的結果を生じた場合の参加者の対応
不利益的結果とは、交通事故など不測の事態を生じた場合をさす。その結果に対しては、参加者は一致協力して事の処理にあたらなければならない。
事故発生時、参加者は遭難対策委員会に対してただちに事実を報告し、さらに事故の発生、処理などに関して会に報告しなければならない。
警察への当面の対応は、リーダーと運転者が行う。事故後の対応・処理などは通常の交通事故の発生の場合に準じる。
第18条 不利益的結果に対する責任の所在
不利益的結果を生じた場合は、利用区間において自動車の利便にあずかったすべての山行参加者が責任を負う。途中合流または途中下車した場合も、責任を免れない。
自動車の台数が複数であった場合も、すべての参加者が責任を負う。
第19条 責任分担の方法
責任は、原則として当事者間で均等に分担する。ただし、運転者の注意義務の程度などにより、次のように規定する。
(1)交通違反(法令違反)に関しては、運転者に著しい過失がない場合は、過料(罰金)は参加者で均等に負担する。ただし、行政罰に関しては、運転者が単独で責任を負う。ただし、これに対するリーダーならびに参加者の配慮は妨げない。
(2)軽微な対物または自損事故で、警察の検分のなかった場合の参加者の責任の分担については、リーダーが判断する。
(3)事故の規模や状況などで特別かつ甚大な問題を生じた場合には、会での別途の協議に付する。
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(2011年2月;第2次)
「我孫子山の会遭難対策規程」(以下、「遭対規程」と略)は、我孫子山の会(以下、「本会」と略)の会山行において遭難事故が発生した場合に、会として速やかにその事実・状況を把握し、かつ混乱なく適切な対応を講じることによって、救助・捜索などの実をあげるとともに、二次的・派生的な損傷を最小限に食い止めるために、その方法・態勢・組織・義務などに関して規定するものである。
Ⅰ.遭難の定義
「遭難」とは、山行において、その山行のパーティーとして維持すべき山行の様態、または山行を終了し帰還すべき時刻の両者、あるいはそのいずれかで、通常の状態や当初の計画よりも相当のずれを生じ、人命等に危険の及んだ場合、またはその可能性が推測される場合で、端的には山行中における非常事態の発生をいう。
これらに該当する事態の発生が、①帰還時刻の遅れ、または②外部(当該山行パーティー自身も含む)からの通知によって推測されるか、あるいは明らかになった場合に、そのパーティーに遭難事故が発生したと判断する。
Ⅱ.遭難対策委員会と遭難対策活動
遭難事故が発生した場合に対応するための機関として、本会に「遭難対策委員会」(以下、「遭対委」と略)を置く。
(1)遭対委の構成:遭対委は以下の通り、5名以上をもって構成する。
①会長および副会長
②遭難対策係員
③当該山行計画の集中連絡先となっている者
ただし、実動遭対委の構成員が5名に満たないときは、残存する遭対委員が会員から指名または依頼して、最少3名以上の遭対委を応急的に結成し、その機能を執行する。
(2)遭対委の活動および任務:遭難事故が発生した場合の遭対委の活動と任務に関して、次のように規定する。
①遭対委の招集:遭対委は遭難事故発生後、速やかに遭対委を招集する。
②情報の即時通知と集中:遭難に関するあらゆる情報は、速やかに遭対委に通知されなければならない。外部との連絡は遭対委が集中して行う。
③事務の執行:遭対委は遭難事故に関するいっさいの対外的な事務を執行する。
④遭難対策活動の統括:遭対委は本会のいっさいの遭難対策活動を統括する。各会員は、遭対委の指示に従う。
⑤遭対委の活動:遭対委の行う遭難対策活動には次のような事項を含む。
ア)通知・連絡
○家族および会員への通知
○関係機関への通知--遭難のあった地区の警察、遭難対策協議会、救助隊など
イ)関係機関への救助・捜索などの依頼と調整
ウ)本会としての救助・捜索などの活動の決定、および会員への指示
エ)遭難対策関連の費用に対する遭難対策基金の用立て・支出の承認
オ)その他、遭難対策活動に特に必要と認められる事項
(3)会員の義務:遭難事故の発生に際して会員は協力する義務を負う。ただし、以上の規定および遭対委からの指示にもかかわらず、最終的には本人の意思による。
Ⅲ.遭難対策基金
本会は、遭対規程の趣旨にのっとり遭難対策基金(以下、「遭対基金」と略)を準備する。遭対基金は、遭難事故のあったときに、本人に代わって本会が経費の一部を代理支出するためのものである。遭対基金の原資は会費とし、当面の目標維持額を50万円とする。
遭対基金が支出された場合は、原則的に本人またはその家族は、本会に対して支出額を弁済しなければならない。
〔付則〕本規程は会報にて会員に通知されたときから直ちに適用する。
なお、遭対委は次の書類等を作成し、会員に配付する。
(1)連絡網(電話連絡の手順次第)
(2)遭難事故発生時における対応手順表(「遭難対策活動実施要綱」)
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〔2011年2月総会で(第2次)〕
1.遭難の定義と遭難発生時の対応
① 下山または帰還時刻の遅れ
② 当該山行パーティー自身からの連絡
③ 第三者からの連絡
以上のいずれかによって事実が推測されるか、あるいは明らかになった場合に「遭難が発生した」と判断し、遭難対策活動(準備を含む)に入る。
2.遭難への対応および遭難対策活動発動の基準
1)遭難への対応
山行グループからの下山連絡は下山予定日の午後9時までを目処とし、それ以降に連絡のない場合には、遭難対策活動の準備に着手する。
2)遭難対策活動の発動
①の連絡の遅れによる場合は下山予定日の翌日の正午をもって、②および③の場合はその連絡のあった時点をもって、直ちに遭難対策活動に移行する。
3.遭難対策活動の実際
1)発動後初期の活動
ⅰ)緊急連絡の伝達:遭難事故発生の連絡を受けた者は、直ちに集中連絡先または遭難対策委員に遭難発生の事実を伝達する。
ⅱ)遭難対策委員会の招集:事実の伝達を受けた遭難対策委員は、直ちに責任をもって遭難対策委員会を招集する。
【遭難対策委員会の構成】
(1) 会長・副会長、遭難対策係員および当該山行における集中連絡先の5名以上をもって構成する。
(2) 遭難事故発生時に、残存する遭難対策委員が5名に満たない場合は、遭難対策委員が、残存する会員の中から指名または依頼して最少3名以上で構成する。
2) 遭難対策活動内容
遭難対策委員会は遭難対策の方針ならびに活動内容・役割分担をすみやかに検討・決定して、会員に対して行動の指示・依頼を行う。
なお、方針の決定などに関しては事後の例会で承認を得るものとするが、異議・意見のあるときは会員は適時、委員会に対して方針の再検討や変更などにつき提案や具申をすることができる。また必要と認められる場合、委員会は緊急集会を招集する。
①遭難対策活動の準備(第一次遭難対策活動)
遭難対策活動を実施に移す前段の準備をさす。
ⅰ) 遭難に関する情報の収集と分析
ⅱ) 遭難対策活動の方向づけ
ⅲ) 役割分担・活動内容の決定
(1) 遭難対策本部
・リーダー
・事務担当
・会計担当
・渉外担当
(2) 現地活動隊
②遭難対策活動の発動(第二次遭難対策活動)
遭難対策活動の始動・実施をさす。
ⅰ) 捜索・救助の依頼:第三者機関(公的・民間)に対して行うもの
ⅱ) 自力捜索・救助活動:本会が独自に発動して行うもので、初期活動とそれ以降の中期活動でなる。
③遭難対策活動の維持(第三次遭難対策活動)
遭難者が発見されない状態が長期に及んだ場合、委員会は適時、緊急集会を招集し、会での協議・合意のもと遭難対策活動の維持を図る。活動の終結についても同様とする。
【遭難対策活動における役割分担】
(1) 遭難対策本部
・遭難対策本部:我孫子に置き、現地における本会会員による捜索・遭難活動(現地活
動)への支援、第三者機関への捜索・救助の依頼や渉外(家族などとの連絡)、その他
の活動を一元化して担う。一委員が複数の担当を担うことを妨げない。また、活動中であ
っても、委員会の承認によって委員の交代・追加は適宜行う。
・リーダー:遭難対策本部を統括する。ただし、委員会の意思決定は基本的には委員の
合議による。
・渉外担当:外部とのいっさいの情報の交換に当たる。情報は基本的にすべての会員に
公開する。
(2) 現場活動隊
・組織:現地における捜索・救助活動に携わる。活動隊は、現地リーダーと他の隊員から
なる。活動隊が複数、別行動をとる場合には、それぞれにリーダーを置く。
・活動の選択:具体的な現地活動は活動隊の独自の判断で行うが、活動の方針・期間な
どは遭難対策本部の判断に従う。
・第三者機関の捜索・救助要請:事故の状況に応じて、遭難対策本部に対して第三者機
関への捜索・救助の依頼を要請する。独自で捜索・救助依頼を行う場合には、対策本部
の承諾を受け、または本部に連絡を行う。現地活動の結果は逐次、本部に連絡する。
・物資・人員補充の要請:状況に応じて、遭難対策本部に対して物資ならびに人員の補
充を要請する。
・捜索・救助要請後の活動:第三者機関による捜索・救助隊への要請後は、その機関と
の協議により活動に当たる。
・二次遭難の防止:捜索・救助活動においては現地活動隊の安全を第一とし、二次遭難
を防止する。
4.遭難対策活動の終結
遭難対策活動は、遭難者または遭難パーティーが救助されるなど活動の目的を達成した時点、または活動が一定の期間行われたのち、終結する。後者の場合は、遭難対策委員会の判断に基づき終結の提起を行い、緊急集会で承認を受ける。活動終結後は、遭難対策委員会が中心となり、会員が協力して事後処理を行う。
(1) 捜索・救助関係者へのあいさつ・お礼
(2) 遭難事故顛末書の作成
・文書
・例会または緊急集会での総括
(3) 会計の集計
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(2014年2月総会で:第2次)
第1条(趣旨)
この規程は、我孫子山の会(以下、当会)のホームページ(以下、HP)の運用・維持に当たって、円滑かつ機能的な推進を図るために、HPの係の任務組織、および会員のHPへの対応や心得などについて必要な事項を定めるものである。
第2条(組織および業務)
(1)HPの適正かつ機能的な運用を図るために、「広報」係の中にHPの担当者(以下、HP担当者)を選出する。HP担当者は数名から成り、相互に活動を補助し合う。なお、必要な場合には、HP担当者以外の会員に援助を求めることができる。
(2)HP担当者のうち基本的に1名が「HP管理者」(以下、管理者)となる。ただし、管理者が移行する場合や、業務の運用上必要となった場合、複数名の管理者の並存はこの限りではない。
(3)管理者はHPの更新・維持、会員への連絡などの運用業務全般を担当する。管理者は、その他の専属担当者に適時、役割を分配、依頼することができる。
(4)HPの運用において障害や課題のある場合には、適宜、水曜会に提起して協議する。また、進行の途中であっても、管理者は適宜、水曜会に改善案や検討議題を提出することができる。
第3条(掲載項目・内容)
ホームページの掲載項目は以下の通りとする。
(1)当会の概要…会の紹介、会の歩み、会則、装備、会務年間日程表など
(2)活動の概要…山行実績一覧、今年度山行計画、山行報告リスト、最近の山行計画と報告など
(3)その他 …会員募集、お問い合わせ&ご意見、リンク集、その他
第4条(掲載原稿の提出)
(1)山行担当者(リーダー)または山行担当者から依頼された山行参加者は、山行実施のあと2週間程度以内に当該山行にかかわるHP掲載用の原稿を管理者宛てに電子メールで送付するよう努めるものとする。
(2)原稿は記載部分および写真から成る。記載部分は①山行実施日、参加者数(男女を区切る)、行路や装備、経費などの基本的なデータ、②山行報告文、および③写真の説明から成る。写真は規定の大きさ(サイズ)に縮小処理したものとする。それぞれの枚数・数量は先行例に順じ、常識の範囲内とする。
第5条(原稿の点検および掲載範囲の判断)
個人の住所・氏名・年齢など個人に関連する固有情報の明記は避け、また明確に個人が特定できる写真は原則として不掲載とする。原稿作成に当たっては、作成者がこの点に十分留意するものとする。原稿提出後であって掲載前に不適切な表現などを認めた場合は、管理者が原稿提出者に直接訂正を求めることができる。ただし、誤字の訂正など最小限の訂正はこの限りでない。
第6条(掲載後の内容の訂正等の請求)
掲載後に会員が掲載内容の訂正・撤回などを求める場合は、管理者を含むHP担当者または水曜会の関係者にその箇所を示して問題の指摘または訂正などの請求をすることができる。ただし、そのことによってその個人はいかなる不利益扱いも受けない。該当する事実のあった場合は、関係者は総会または例会で報告しなければならない。
第7条(更新手続き)
(1)次の項目は、毎月1回以上更新するものとする。
山行報告リスト、最新の山行計画と報告
(2)次の項目は、毎年1回以上更新するものとする。
会の紹介、会の歩み、会則、装備、会務年間日程表、山行実績一覧、今年度山行計画、会員募集、お問い合わせ&ご意見、その他
(3)掲載項目の見直し:年度の初めに1回、HP掲載項目の見直しを行う。ただし、会期の途中であっても新規項目の新設や改善など、HP向上の試みを適宜考慮する。
第8条(改廃)
本規程の変更および廃止は、総会の決議による。
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